労働災害(労災)
〜 労働災害(労災)で受診される方へ 〜
仕事中や通勤途中にケガをされた場合、労働者災害補償保険(労災保険)を適用して治療を受けることができます。当院は「労災保険指定医療機関」ですので、適切な手続きを行っていただくことで窓口負担なし(全額給付)で受診が可能です。

労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)とは、お仕事中や通勤途中に発生した事故・負傷・疾患に対して、被災された労働者の方やそのご遺族を保護するために治療費や休業給付などを行う公的な保険制度です。
  • 業務災害:勤務時間内や業務命令に基づく作業中に発生したケガや病気
  • 通勤災害:自宅から勤務先への移動など、合理的な経路・方法での移動中に発生したケガ
正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員など雇用形態を問わず適用されます。また、ご本人の不注意による怪我であっても、仕事や通勤との因果関係が認められれば給付の対象となります。
※仕事中のケガであっても、第三者が関与する交通事故などの場合は対応手順が異なる場合がございますので、受付時に状況をお知らせください。

労災で整形外科を受診する前に必要な準備と確認事項

スムーズに受診していただくため、来院前に以下の点をご確認・ご準備ください。
勤務先への報告
事故や受傷が発生したら、まず勤務先の労災担当者へ報告を行ってください。
医療機関の種類(指定医療機関かどうか)の確認
労災の傷病で医療機関にかかる際は、その病院・クリニックが「労災保険指定医療機関」であるか確認しましょう。当院(むらた整形外科)は指定医療機関ですので、所定の書類をご持参いただければ窓口での自己負担は生じません。
必要書類の準備
事業主(会社)の証明印が捺印された労災請求書(各種様式)をご準備いただき、受診時に窓口へご提出ください。状況によって提出する書類の様式が異なります。該当する書類をダウンロード・印刷し、会社に記載・捺印をご依頼ください。

初めて受診される場合(初診)

  • 業務中のケガ(業務災害):様式第5号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付申請書 業務災害用・複数業務用要因災害用)
  • 通勤中のケガ(通勤災害):様式第16号の3(療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用)

● 他院から当院へ転院・変更される場合

  • 業務中のケガ(業務災害):様式第6号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療育の給付を受ける指定病院等(変更)届)
  • 通勤中のケガ(通勤災害):療養給付たる療育の給付を受ける指定病院等(変更)届
※公務員の方は公務災害となりますので、勤務先へ報告し労災請求書をご用意を用意ください。

初診時の流れ

来院からお会計までの基本的な手順は以下の通りです。
STEP
受付
受付窓口にて「労災での受診」である旨を必ずお伝えください。ご準備いただいた各種申請書類をご提出いただきます。
※本人確認および手続きの都合上、健康保険証もあわせてご提示をお願いいたします。
STEP
問診・詳細の聞き取り
受傷した年月日、時間、どのような状況・動作でケガをしたのか(事故の経緯)を詳しく確認いたします。労災認定においては「仕事や通勤との因果関係」が重要となりますので、覚えている範囲で正確にお聞かせください。
STEP
診察・検査・治療
医師による診察、レントゲン等の画像検査を行い、状態に応じた適切な治療(処置、処方、固定、リハビリテーション等)を実施します。受傷直後は痛みが軽くても、後から慢性化したり症状が強くなったりすることがあるため、早期の正確な診断が大切です。
STEP
お会計・ご精算について
  • 必要書類をご提出いただいた場合:当日の窓口での治療費負担はありません。
  • 受診当日に書類が用意できない場合:預かり金10,000円での対応となります。後日、会社記入済みの書類と預かり証をお持ちいただいた際に、預かり金を全額ご返金いたします。
  • 保険適用外の費用:文書料(診断書代)や特定の装具等、一部労災対象外(自己負担)となるものがございます。

労災に関するQ&A

自分の不注意によるケガや、アルバイトでも労災保険は使えますか?
はい、ご利用いただけます。雇用形態(正社員・パート・アルバイト・非常勤など)に関わらず適用されます。また、ご本人のミスや不注意による事故であっても、業務中・通勤中の事故であることが明確であれば対象となります。
当日までに労災の書類(様式5号など)が間に合わない場合はどうすればいいですか?
書類が揃っていなくても受診可能です。初診時は窓口で預かり金(10,000円)でお支払いいただき、後日会社で作成された書類と初診時の預かり証をお持ちいただいた時点で、全額ご返金いたしますのでご安心ください。
院外処方でお薬が出た場合、薬局でも書類が必要ですか?
はい、調剤薬局でも労災用の書類(様式第5号等)が必要になります。また、薬局が労災指定薬局であるかどうかも事前に確認されることをおすすめいたします。
ご不明な点や受診にあたってご心配なことがございましたら、お気軽にお電話(TEL:092-400-1780)にてご相談ください。